保育士資格免許について
保育士の資格免許を取得するためには、保育士養成課程を修了するか年1回実施される、保育士試験に合格するかのニ通りがあります。
保育士養成課程を修了するためには、4年制大学、短大又は専門学校で保育士養成課程の所定の単位を取得する、又はそれ以外の養成施設にて所定単位を取得し卒業することが必要です。
この場合、保育士資格免許の試験を受けなくても保育士の資格を取得することができます。
また、保育士養成課程を修了しなくても、規定単位以上と年数が合えば受験資格とみなされ、保育士試験を受験することができます。
また、実務経験を持っていることや、都道府県知事から受験資格を認定された方にも、受験資格が与えられます。
保育士は厚生労働省管轄の国家資格です。正式に保育士となるためには、都道府県知事の登録を受け、保育士登録証の交付を受ける必要があります。
各都道府県によって違いがありますので、居住する区域の保育士担当課に問い合わせましょう。
保育士の登録は、平成15年に施行された児童福祉法の一部改正によって、保育士登録証の交付を受けたものが保育士と名乗って働くことができるようになりました。
保育士の登録は、仕事に就く前に事前に登録を済ませておくことが必要となります。
もしも、この登録を受けなかった場合は罰則対象となります。ただし、保育士登録しない場合、取得した資格が無効になることはありません。
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